税務調査がなくなる!かも・・・
税務調査の確率を低くする隠れた裏技じゃなくて、オモテ技があるのをご存知ですか?
ズバリ!書面添付です。
何のことやらって感じですが…
税務申告書には、3つに分けられます。
① 税理士の関与がない申告書
② 税理士が作成した申告書(税理士法30条の税務代理権限証書=委任状)
③ 税理士が作成に当たってどのように計算し整理し相談に応じたかを記載した「書面」を添付したもの
さて、申告書を点検してみましょう。
法人税の申告書なら、1枚目の○○事業年度分の確定申告書のタイトルの横に、「税理士法30条の書面提出有」「税理士法33条の2の書面提出有」に○印を書く欄があるでしょう。
所得税の申告書なら、1枚目の右下の税理士署名欄の下、消費税申告書も右下の税理士署名欄の下。
この「税理士法33条の2の書面」のことを申告書の「税務保証書」という人あれば、「点検簿」とか「取扱説明書」と考える人もいます。
さて、「書面」を「添付」された申告書の内容につき税務調査をする場合は、原則として事前に、「書面」作成税理士を税務署に呼び、意見陳述させなければならないことになっています。
その効果は?
税務署サイドとしては、申告内容の点検のために実地調査を行いたいとしましょう。
でも、もし税理士から納得のいく説明が受けられるなら、調査を省略してお互い(納税者を含めて)の手間を省きましょうというのが、この書面の効果です。
仮に疑問が解明されなくてもそのポイントに絞っての調査になって、それでも時短の効果ありです。
そうか分かった調査はしない!ということになると、税務署からのお墨付き「調査省略通知」が貰えます。
そんなすごいのなら、なぜもっと流行しないんだろう?
書面に虚偽記載があった場合、税理士の免許を失うなどの罰則の厳しさがあって、この制度はまだまだ普及していません。ですから我々税理士としても、乱発するわけにはいきません。
そこで、TKC会計人は以下の通りに選考基準を定めています。
1. 月次巡回監査を実施していること(会計事務所の入力代行は×)
2. 2か月を超えたデータ処理の遅延がないこと
3. TKCシステムを2年以上利用していること
4. 「基本約定書」を締結し、決算証明三表の取得がなされていること
など・・・
ここで、再度、ご注意を!
私は、まじめにやっている!とか、僕は誤魔化ししていない!なんてことは、当たり前のこと。
それでも税務調査はあるんです。
ここで税務署を責めるのは筋違い。
俺の目を見て信用しろといっても、信用してくれるのは長年連れ添った奥さんくらいのもの…
だったら、分かりやすい証拠作り(これを検証可能性、網羅性、適時性なんていいます)をして、早くお帰り願おうではありませんか。
この発想を極めたのが「書面添付」と考えています。
たとえば、面倒な現金残高の金種表も頑張って作成して…税理士が「期末残高を金種表にて確認しました」なんて、書面に書ければ、こりゃかなり信憑性アップですよ。
正直者が馬鹿をみないようにするお手伝いですね。